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離婚の手続き方法と流れ

離婚の手続き方法と流れ

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「離婚は、どのような手続きで進めればよいのだろうか。」
「離婚の手続きは、自分で選ぶことができるのだろうか。」
離婚にあたり、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、離婚に関する様々なテーマのなかから、離婚の手続き方法と流れについてご説明いたします。

■離婚の種類と流れ
離婚には、大きく分けて4つの種類があります。
夫婦が話し合いを行い合意により離婚する協議離婚、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用して離婚する調停離婚、家庭裁判所の裁判官の職権が下す審判により離婚する審判離婚、家庭裁判所に離婚訴訟を提起しその判決により離婚する裁判離婚です。
これらのうち、離婚する夫婦のほとんどが協議離婚を選択しているといわれています。

■協議離婚の手続き方法と流れ
協議離婚とは、夫婦間で離婚すること自体や、その条件について話し合いを行い、合意することで成立させる離婚のことをさします。
条件とは、具体的には、不貞行為やDV(家庭内暴力)があった場合の慰謝料、夫婦が共同で蓄えた財産についての財産分与、子どもがいる場合の親権や養育費や面会交流などです。
協議離婚の手続きの流れは、必要事項を記入し夫婦双方及び証人が署名押印した離婚届を役所に提出するだけです。必要事項の例としては、子どもの親権者などがあり、記載がない場合には離婚届が受理されず、離婚が成立しないため注意が必要です。
離婚届の提出という、非常に簡便な手続きで離婚することができますが、その一方でデメリットもあります。
慰謝料や財産分与についてしっかりと話し合いをせずに離婚してしまう、口頭で合意した条件が離婚後に守られない、といったことがあるのです。

慰謝料や財産分与や養育費などのお金は、離婚後の生活に非常に重要です。離婚後に条件通り支払いを受けるためにも、離婚協議書を作成することが大切です。
離婚協議書は、夫婦が合意した離婚の条件についてまとめた書類で、書き方に決められたルールはありません。箇条書きでも良いので合意内容を書き出し、両者が署名すれば書式としては結構です。さらには、万が一の場合に強制執行を行えるようにするなど、さらに法的効力を高めるために、公証役場へ離婚協議書を持ち込み、強制執行認諾約款付きの公正証書としてもらうことが望ましいといえます。

■離婚協議が上手くいかない場合
離婚協議が上手く進まない場合には、夫婦関係調整調停(離婚調停)の利用を検討することをおすすめします。
離婚調停の手続きは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることでスタートします。
離婚調停では、原則夫婦が顔を合わせず、調停員が夫婦双方の意見を聞き、それぞれに伝えるため、夫婦だけで離婚協議を進めるよりも冷静に建設的な話し合いをとなることとが期待できます。DV(家庭内暴力)やモラハラの被害に遭われている方にも利用をおすすめできる制度です。
ただし、離婚調停も最終的には夫婦の合意により離婚が成立します。そのため、合意できない場合には調停不成立として終了してしまいます。
この場合、改めて夫婦で協議する、再度調停を申し立てる、離婚訴訟を提起するといった選択肢があります。

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