若戸法律事務所

離婚の種類とは

離婚の種類とは

カテゴリ:記事コンテンツ

「離婚は種類によって手続きが異なるのだろうか。」
「離婚にはいくつかの方法があると聞いたが、どの方法が自分に最適なのだろうか。」
離婚にあたり、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、離婚に関する様々なテーマのなかから、離婚の種類についてご説明いたします。

■協議離婚
協議離婚とは、夫婦が離婚することやその条件について話し合いを行い、合意することで成立させる離婚のことをさします。手続きの流れとしては、必要事項を記入し夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出するだけでよく、非常に簡便な手続きで離婚することができます。そのため、離婚する夫婦のうち協議離婚によって離婚する夫婦がほとんどだといわれています。
一方で、簡便な手続きで離婚できることのデメリットもあります。十分に離婚の条件について話し合えていない、合意した内容について記録が残っておらず離婚後に約束を破られる、といったことがあるのです。
協議離婚により離婚する場合には、合意した離婚の条件をまとめた離婚協議書を作成し、強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、法的な効力を高めることが望ましいでしょう。

■調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)で、離婚やその条件に合意し、成立させる離婚のことをさします。手続きの流れとして、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで離婚調停をスタートさせることができます。
離婚調停では、原則として夫婦が顔を合わせることはなく、夫婦の間に調停員が入り、それぞれの意見を聞き、伝えるため、夫婦間で話し合いを進めるよりも冷静に建設的な話し合いをすることが期待できます。DV(家庭内暴力)やモラハラの被害に遭われている方にとっても利用しやすい制度となっています。
調停離婚のデメリットとしては、協議離婚と同様に、最終的には夫婦が合意することで離婚が成立するため、話し合いがまとまらない場合には、調停不成立として終了してしまうという点です。離婚調停が不成立に終わった場合には、夫婦間で話し合いを行う、再度離婚調停を申し立てる、離婚訴訟を提起するといった選択肢があります。

■審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権により離婚の審判を下すことで成立させる離婚のことをさします。
離婚すること自体については夫婦間で合意しているものの、その条件について一部合意ができていないため離婚が成立しない場合などに、審判離婚が行われることがあります。ただし、離婚の審判は、2週間以内に異議申し立てることで取り消すことが可能です。
こうした背景から、近年では、審判離婚はほとんど行われていないといわれています。

■裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚のことをさします。手続きとして、離婚訴訟の提起には、民法上の離婚事由に該当すること、離婚調停が一度以上不成立に終わっていること、という条件があります。
この条件のほか、離婚裁判には費用や期間を要することから、あくまで離婚のための最終手段であるという考えが適切でしょう。

若戸法律事務所は、北九州市を中心に福岡県の皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題のほか、相続に関するさまざまなご相談についても承っております。
若戸法律事務所は、弁護士経験40年以上のベテラン弁護士が豊富な実績と経験を活かし、依頼者様の抱えるトラブルやお悩みの解決に尽力します。離婚問題でお悩みの際は、若戸法律事務所までお気軽にご相談ください。