若戸法律事務所

相続問題を相談・依頼するメリット

相続問題を相談・依頼するメリット

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相続の際、遺産の帰属先をめぐって相続人間でトラブルが生じる場合があります。このようなトラブルは資産家の家庭だけで起きるわけではなく、むしろ遺産総額が5,000万円以下の一般家庭で起きやすいとされます(参考:最高裁判所「令和元年度司法統計年報(家事編)」)。

相続トラブルが生じた場合あるいは生じる前に、弁護士に相談することをおすすめします。相続問題を弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のものがあります。
1.交渉から裁判まで継続して任せることができる
2.相続トラブルが生じないよう事前に予防してもらえる
3.煩雑な手続きを代行してもらえる

■1.交渉から裁判まで継続して任せることができる
相続手続きに関わるいわゆる「士業」には、弁護士のほか行政書士、司法書士、税理士などが挙げられます。しかし、各士業には業務範囲が定められており、例えば、行政書士は書類作成、司法書士は登記業務などはできますが、遺産分割協議の交渉や、調停・審判の代理人になることができるのは弁護士のみです。

弁護士は最高難易度の国家試験である司法試験を突破した法律のプロであり、法律事務全般を行う権限があります(弁護士法3条)。紛争が発展し、訴訟になった場合でも、他士業に依頼しなおす必要がなく、最初から最後まで相続手続きを任せることができるのが、弁護士の最大の強みです。

■2.相続トラブルが生じないよう事前に予防してもらえる
遺産分割協議では、ときに数十万円から数千万円の財産の帰属先を決めなくてはならないため、当事者同士の話し合いでは感情的になりやすく、協議が進まないことが少なくありません。弁護士に依頼すれば、論点の整理、裁判例の参照、迅速な資料収集などを通じて、法的観点からトラブルの原因を取り払い、円滑な遺産分割を実現することができます。また対立する相続人と対面することなく協議を進めることができ、言い争いなどの紛争を回避することができます。

■3.煩雑な手続きを代行してもらえる
身内の相続を経験するのは人生の中でもそう多くありません。相続が開始した際に、どのような手続きを踏めばよいかわからない方は多く、また相続人の確定作業や財産調査、書類の作成、相続登記、相続税の申告・納付など、相続手続きに慣れていない方だと負担が大きいといえます。手続きの中には期限が定められているものもあり、日中働いている方だと時間の余裕もあまりありません。

相続に精通した弁護士に依頼することで、手続きを代行してもらうことができ、煩雑な手続きから解放されます。

若戸法律事務所は、北九州市を中心に相続手続きの代行、ほかの相続人との協議代行、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判など、相続に関するさまざまなご相談を承ります。
当事務所は、弁護士経験40年以上のベテラン弁護士が豊富な実績と経験を活かし、依頼者様の抱えるトラブルやお悩みの解決に尽力します。相続でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。