若戸法律事務所

任意整理の際の手続きと流れ

任意整理の際の手続きと流れ

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任意整理とは、借入先と交渉し、無理のない返済方法を取り決め、和解契約を締結する債務整理の一つです。債務整理の手段にはほかに、特定調停や個人再生、自己破産などがありますが、ほとんどの方はこの任意整理を利用しているといわれます。

任意整理の手続きの流れは以下の通りです。
1.弁護士に相談、委任契約の締結
2.受任通知の送付
3.取引履歴の開示請求
4.引き直し計算、過払い金返還請求
5.和解案の作成・送付
6.和解交渉、和解契約の締結
7.和解に基づく返済

■1.弁護士に相談、委任契約の締結
借金の返済にお困りの際は、まず弁護士に相談しましょう。

初回無料相談を実施している法律事務所が多く、相談費用を気にする必要はありません。借入額や借入先の数、自身の収入状況などがわかる書類を持参すれば、より具体的な話し合いをすることができます。

相談した結果、依頼する弁護士等を決めた際は、報酬体系を確認したうえで委任契約を締結します。

■2.受任通知の送付
委任契約の締結後、弁護士等は各債権者(貸金業者など)へ受任通知を行います。この受任通知により、貸金業者などは債務者(借金がある方)への直接の取り立てを行うことはできません(貸金業法21条1項9号等)。これにより貸金業者などから取り立てなどを受けなくなります。

■3.取引履歴の開示請求
受任通知の送付と同時に、取引履歴の開示請求が行われます。債権者との間で、どれ程の取引(借入・返済)を行ったかを確認し、借入先ごとの債務額を調査します。業者によって異なりますが、開示までに数週間から数か月程度かかります。

■4.引き直し計算、過払金請求
開示された取引履歴をもとに、引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、利息制限法所定の利率(15~20%)に基づいて再計算し、実際の債務額を確定する作業のことです。引き直し計算の結果、過払金が生じていれば、債権者に対して過払金の返還請求を行います。

■5.和解案の作成・送付
引き直し計算により確定した実際の債務額をもとに、返済計画(和解案)を作成します。

借入額や借入先の数、収入状況などを考慮して、返済期間や月々の返済額などについて無理のない返済プランを立てます。通常は、36回以上の分割払い(3年以上の返済計画)や将来の利息カットなどを盛り込みます。

作成した和解案を各債権者に送付し、和解交渉に臨みます。

■6.和解交渉、和解契約の締結
作成した和解案をもとに、弁護士等の代理人と債権者との間で和解交渉が行われます。貸金業者側としても、全く返済がないよりは返済があった方がよいため、交渉に応じてくれる場合があります。

和解内容が確定すると、その内容に基づく合意書が作成され、和解契約を締結します。和解案がまとまらない場合は、特定調停などを利用する場合があります。

■7.和解に基づく返済
和解内容をもとに各貸金業者の指定口座へ、毎月返済を行います。

若戸法律事務所は、北九州市を中心に手続きの代行・書類作成、業者側との交渉、過払い金返還請求など、債務整理に関するさまざまなご相談を承ります。
当事務所は、弁護士経験40年以上のベテラン弁護士が豊富な実績と経験を活かし、依頼者様の抱えるトラブルやお悩みの解決に尽力します。相続でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。